償却資産の申告についておしえてください。償却

償却資産の申告についておしえてください。償却資産の申告についておしえてください。 毎年1月に市に提出する償却資産の申告ですが、申告の対象となる資産の中に「小額償却資産等(別表1)」とあります。

 

別表1には、国税の欄に①使用可能期間が1年未満の償却資産又は取得原価が10万円未満の償却資産でその取得に要した経費の全部が法人税又は所得税法の規定による所得の計算上一時に損金又は必要な経費に参入されたもの。

 

税務会計において取得原価が20万円未満の原価償却資産で、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの。

 

③上記以外のもの

 

とあります。どなたか詳しくおしえていただけませんでしょうか?少額減価償却資産のは

2つのものがあります。

 

>①使用可能期間が1年未満の償却資産又は

>取得原価が10万円未満の償却資産でその取得に要した

>経費の全部が法人税又は所得税法の規定による所得の計算上 

>一時に損金又は必要な経費に参入されたもの。

 

 これは、法人税所得税の法律自体(本法)で

 一時に損金又は必要な経費に算入をみとめたもの。

 

 

もう一つは、租税特別措置法という法律で、

中小企業者の取得原価が30万円未満のものを、

一時に損金又は必要な経費に算入を認めているもの

 

です。

 

 

税特別措置法の中小企業者の

取得原価が30万円未満を適用したものは、

償却資産税の課税対象です。

 

償却資産税の申告の手引(東京都)

200912_c.pdf

 

6-7ページを参考に!